IGAでは、当組織の取り組みに賛同、ご協力いただける法人及び団体の方々からの入会を随時受け付けております。お問い合わせのフォーム(下記参照)からお申し込みください。 お申し込み頂いた後、理事会の審議を経て正式に入会が承認されます。
※年会費の対象期間は、年度単位になっています。1月~12月となっています。
※新規に入会した年は入会月から12月までの期間になります。以後は年単位です。
会員について
会員種別 | 年会費 | 対象 |
---|---|---|
活動会員(正会員) | 12万円 | インドアゴルフを日本国内で運営・支援している事業者 |
賛助会員 | 6万円 | 日本国内に主要な拠点をもち、かつ、 当団体の目的に賛同いただける事業者、団体 |
特別会員 | なし | 理事会で承認する行政機関・地方自治体・団体 |
会員種別 | 活動会員(正会員) |
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年会費 | 12万円 |
対象 | インドアゴルフを日本国内で運営・支援している事業者 |
会員種別 | 賛助会員 |
---|---|
年会費 | 6万円 |
対象 | 日本国内に主要な拠点をもち、かつ、 当団体の目的に賛同いただける事業者、団体 |
会員種別 | 特別会員 |
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年会費 | なし |
対象 | 理事会で承認する行政機関・地方自治体・団体 |
入会の流れ
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入会申込みフォームから
お申込みください。 -
内容の確認及び
理事会にて審議させていただきます。
※審議にあたり事前質問を行う場合があります。 -
審議の結果、入会を承認された方には
会費のご入金についてご案内を差し上げます。 -
こ入金の確認後、正式な入会の案内を
お送りさせていただき、手続き完了となります。
協会規則
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、インドアゴルフ協会(Indoor Golf Association)と称する。
(目的)
第2条 本協会は、インドアゴルフの研究・教育・普及を通して、日本の公益の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① インドアゴルフやその市場における調査・提案
② イベントなどの開催による普及
③ メディアなどでのインドアゴルフに関する情報発信
④ その他目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局を東京都千代田区に置く。
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は以下の通りとする。
① 会員 本会の目的に賛同し入会した個人
2 会員に以下の区分を設ける。
① 正会員
② 賛助会員
③ 特別会員
(入会)
第6条 本会の目的に賛同し、本会の定める会則や規則に同意する者は原則誰でも入会することができる。ただし、以下の者は本会の会員になることはできない。
① 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者
② 本会において特定の政治的活動および宗教的活動を行うことを目的とする者
③ 本会において営利活動を行うことを目的とする者
④ その他、常任理事会で不適切と判断された者
2 会員として入会しようとする者は、所定の手続きに従って事務局に申し込むものとする。
3 入会を希望する者は、手続き上不備がなければ原則として入会を認めるものとする。
(会員)
第7条 会員は、本会が定める会則および会員規定を順守しなければならない。
2 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失する。
① 退会届のあったとき
② 本人が死亡または失踪宣言を受けたとき
③ 次年度の会費を滞納し、催告をしたにもかかわらず合理的な期間内に支払いをしないとき
④ 除名されたとき
⑤ 会則に反したとき
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会に出席した4分の3以上の賛成により、これを除名することができる。
① 会則に反したとき
② 本会の運営を妨げたとき
③ 本会の他の会員に損害を与えたとき
④ 公序良俗に反する行為を行ったとき
⑤ その他、除名相当の理由があったとき
(拠出金品の返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
2022年6月15日制定
附則
1 .この会則は、2022年6月15日より適用する。
2 .本会の最初の代表理事を榎本考修とする。